成年後見制度 高齢や障害などで財産の管理が難しくなった場合には成年後見制度がご利用できます。

高齢になった時の財産管理でお困りの、あなたの知りたい4つの事
弁護士法人たいようには是非お気軽にご相談にお越しください。
私達は弁護士を皆様に気軽にご利用頂くことを事務所として取り組んでおります。
初回相談だけで問題が解決し、笑顔で帰られるお客様も多数おられます。
体の不調時にはお医者様に気軽に行くように、法律の課題は、お気軽に弁護士をご利用下さい。
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財産管理を裁判所監督のもと、しっかりと行います
高齢などの理由で判断能力が不十分な方の財産管理を、弁護士などが裁判所の監
督のもと、その管理を行います。 -
悪徳商法から財産をまもります
悪徳商法とは気付かずに、自分にとって不利益な契約であってもそのことが判断
できずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう方も増加しています。 -
自分で後見人を選ぶこともできます
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、十分な判断能力があるう
ちに、あらかじめ自らが選んだ代理人に代理権を与える契約を、公証人の作成す
る公正証書で結んでおくことができます。
そもそも成年後見制度って、どんな問題?
「成年後見制度」とは、高齢などで自分で財産管理などができなくなった人に対して、弁護士などが裁判所の監督のもと、その管理を行う制度です。
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が
介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、預貯
金や不動産などの財産を管理したり、遺産分割の協議をしたりする
必要があっても、自分自身では,これらのことを行うことが困難な
場合があります。
また、近年では、自分にとって不利益な契約であっても,そのこと
が判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあう方
も増加しています。
このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが「成年後
見制度」です。
成年後見制度には,「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは
法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、「本人の代理として契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えたり、本人の同意を得ないで行われた不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって本人を保護・支援することです。
また、法定後見制度は、本人の判断能力の程度などの事情に応じた制度が利用できるようになっています。

任意後見制度とは
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約))を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
こうすることで、判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで本人の代理として契約などを行うことによって、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。
【成年後見制度相談費用】 30分 3,000円(税抜)
まず、当事務所にご予約いただき、実際にご来社いただいてのご相談費用が
発生いたします。1回のご相談は長くても1時間までとさせていただいて
おりますので、6,000円(税抜)以上の費用が発生することはありません。
契約を行わなくても、初回のご相談(3,000円(税抜))だけで解決する問題も多く
あり、実際に多くの人が契約まで行わずとも初回のご相談で解決されて
います。まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談くださいませ。
ご相談だけでは解決が難しい場合【着手金・報酬】を明示した上で契約いたします。
ご相談だけでは解決が難しく、ご契約いただいた際は、着手金・報酬が発生します。
当事務所報酬規定により、取り扱う事件ごとに金額が異なります。
当事務所では、「成年後見等申立事件の着手金は150,000円(税抜)以上、報酬金は依頼者と協議のうえ定める」
としております。
もちろん、ご契約の前に必ず契約金額を明示してご納得頂いたうえで、契約書を作成し、御署名ご捺印
をいただいて初めて費用のご請求をいたします。
ご相談の際に詳しくご説明いたしますのでまずはお気軽にご相談にお越しください。





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