司法書士との違い 弁護士と司法書士の違いについて、何ができて何ができないのか詳しくご案内します。

交渉金額の制限の違いについて
債務整理における、取り扱い上限金額の違い。
司法書士と弁護士の違いは、借金の相談(債務整理)をした時に大きく表れます。
債務整理の交渉には、弁護士には制限がないのに対し、司法書士は140万円以下の事件についてのみ訴訟代理権が認められるという大きな違いがあるのです。
140万円以下という金額は債権者ごとに判断するのではなく、依頼された方の債務の総額で判断します。
借金の総額が140万円を超えた場合は、司法書士に交渉権限がないことになります。
ちなみに、債務整理を依頼される方のほとんどは140万円を超える債務を負っていることが多いため、結局弁護士に依頼することになります。
また、司法書士は引き直しにより140万円を超える過払い金がある場合は、その返還交渉ができません。
消費者金融からの借入額が大きかったり、20年近く借入があるとこれくらいの過払い金が出ることも多いのです。このような場合、当然、相手方の消費者金融もそのことを知っているので、そのような場合には足元を見て過払い金の支払いに関して減額を求めることも多いと聞きます。
トータルに考えれば、弁護士に依頼する方がスムーズかつ得になる手続きといえるでしょう。

地方裁判所への自己破産や民事再生手続きについて
司法書士には手続きの代理ができず、弁護士のように裁判所に一緒に出廷できません。
債務整理の結果、やはりたくさんの債務が残り、自己破産や個人再生を申立てなければならない。となった場合、自己破産や民事再生手続は、地方裁判所に申立てしなければなりません。
しかし、破産や個人再生手続きにおいては司法書士には代理権がないので、司法書士は申立ての書類作成しかできず、依頼者自身でその書面を裁判所に申立てをする必要があり、裁判所との複雑な対応も自分で行なうことになります。かつ弁護士のように裁判所に一緒に出廷できない(当事務所では原則として弁護士がご一緒します)ので、依頼者一人で出廷しなければなりません。
依頼者の精神的負担が大きいだけでなく、手続自体にも支障をきたすことにもなりかねません。
個人再生申し立てを行う際の費用について
裁判所に支払う費用として、司法書士費用とは別に、更に15万円ほど必要に。
松山本庁において個人再生を申し立てた場合には、弁護士による申し立てでない限りは監督委員を置くという運用がなされています。
すると司法書士による個人再生の場合は、司法書士費用と更に追加で裁判所に納める費用が15万円ほど発生してしまいます。弁護士であれば、このような追加費用は発生しません。
このように、弁護士費用と司法書士の費用が同一ならもちろん、多少司法書士の費用が安くても弁護士を選ぶ十分な理由があるのです。









