遺言・相続 自分に、家族に、もしものことがあったとき・・・これは誰しもが直面する問題です。

遺言・相続

遺言・相続って、どんな問題?

人は一生の活動を通して財産を形成していきます。
人がその一生を終える時、プラスの財産もマイナスの財産も全くないということは極めてまれです。
そのため、相続の問題は誰しもが直面する問題であるといえます。
相続に関する問題は多岐にわたりますが、代表的なものとして、以下の3つがあげられます。





遺言について
 

遺言について

ある人が亡くなった時、その人の財産がどのように相続されるかについては法律による定めがあります。
そのため、何もしなければその法律の定めに従って財産は相続されることになります。
もちろん、法律の定めに従って相続されたのでよいという方もいるでしょうが、特定の人に財産をあげたいという方や反対に特定の方には財産をあげたくないという方もいるでしょう。そのような場合、遺言書を作成していれば、遺言書の定めが優先されるので、自分の希望を叶えることができます。

それでは、「遺言書」という題名の文書を作成していればそれでいいのかといえば、そういうわけではありません。
遺言書には、基本的に、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言とありますが、
それぞれの遺言書について法律で定められた形式的な要件があります。
その要件を満たさない遺言書は有効な遺言書とみなされませんので、せっかく遺言書を作成していても遺言書に記載された意思は実現されません。また、あとで説明する遺留分減殺請求というものがあるため、有効に遺言書が作成されていても、一部希望どおりに実現しないこともあります。
遺言書作成をお考えの方は、ぜひ1度弁護士にご相談されることをお勧めします
 

遺産分割について
 

ご身内の方が亡くなられた場合、その方の遺産の分割をどうするかがしばしば問題となります。
相続人間で話合いがまとまれば、それに越したことはありません。

しかしながら、それまでは仲の良かった家族が、遺産分割の問題をきっかけに修復不可能な程度まで仲が悪くなるということは現実に起こり得ることです。

もし、話合いでまとまらない場合、遺産の分割をするために調停や審判といった手続をとる必要があります。遺産分割の調停や審判は手続が複雑になることが多く、専門家のサポートが必要となることも多くなります。
また、遺産分割については、相続分や遺産の範囲など、法律でいろいろと決められている事項があります。そのため、これから遺産分割の話合いをするという方も、1度専門家に話を聞いてから話合いに臨まれた方がよいといえます。
これから遺産の分割をしなければならない、遺産分割でもめているという方は、ぜひ1度弁護士にご相談されることをお勧めします
 

遺留分減殺請求について
 

自分も相続人の1人なのに、遺言で他の相続人が全て財産を相続してしまった・・・。
相続人のうちの1人が生前贈与により多くの財産を得ているがどうにかならないのか・・・。

日本では私有財産制度が認められていますので、自分の財産をどのように処分するかはその人の自由であるというのが原則です。したがって、被相続人(亡くなられた方)が遺言や生前贈与で自分の財産を処分するのもその人の自由ということになります。
 

遺留分減殺請求

しかし、法律により相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人(兄弟姉妹を除く相続人)に留保することが制度として認められています。
これが遺留分制度です。
遺留分の権利を有する法定相続人は、遺留分を侵害している人に対し、遺留分の減殺を求めることができます。

その結果、一定の遺産を返還させたり、お金での弁償をさせたりすることができます。
もっとも、遺留分減殺請求は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しなければ時効により消滅してしまいます。
遺言や生前贈与により被相続人(亡くなられた方)の財産の多くが特定の相続人や相続人以外の人のものになっていることが判明したような場合は、早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。

事例1:父が亡くなりました。遺産分割はどうすれば?

父が亡くなりました。母は生きており、子どもは私と弟の2人です。
遺産分割はどのようにすればよいのでしょうか。

遺産分割については、以下のおおまかに以下の流れで行われます。
 


その1 遺言書の確認をします 遺言書がある場合、その遺言に従って遺産分割を行います。

遺言書がある場合、その遺言に従って遺産分割をすることになります。
公正証書遺言は公証役場に聞けばわかります。

自筆証書遺言の場合、事前に誰か話していることが多いと思いますが、
誰もわからないような場合は普段大事なものを置いていたところに遺言書が
置いていないか確認してみるとよいと思います。


その2遺言書がない場合は 遺言書がない場合、協議により遺産を分割することになります。

遺言書がない場合、協議により遺産を分割することになります。
協議には相続人全員が参加する必要があります(一同に会する必要はありませんが、全員で協議する必要があります。)
遺言書がない場合、法律で決められた相続分に従って相続をすることになりますが、遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行うとされているので、法律で定められた相続分にかかわらず、自由に分割をすることができます。
協議が成立した場合は、全員で分割協議を作成することになります。不動産など登記が必要なものについては、登記をしなければ第三者に遺産分割の事実を主張することはできません。
なお、債務については、債権者との関係では法律で定められた相続分に従って相続することになります。


その3協議が整わないときは 調停、審判といった手続をとる必要があります

遺産分割協議が整わないときは、調停、審判といった手続をとる必要があります。
家庭裁判所への申立てが必要となります。



事例2:遺言書をはどのように書けばいいですか?

遺言には普通方式と特別方式があります。
 

普通方式の遺言には、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式の遺言には、(1)死亡危急者遺言、(2)船舶遭難者遺言、(3)隔絶地遺言があります。

秘密証書遺言は、公証人や証人の前で封印した遺言書を提出し、それを保管する方式の遺言です。
遺言の内容を秘密にしておくことができる点に利点がありますが、利用件数は少ないです。
また、特別方式の遺言は、死が差し迫ったような状況において認められる簡易な方式の遺言です。


【 自筆証書遺言について 】
言葉のとおり自筆(自書)ですべてを記載する方式の遺言です。


日付、氏名及び本文を自書で記載し押印さえすればどのような形式でも有効な遺言となります。また、押印については、実印である必要はなく、認印でもよく、また指印でもよいとされています。
このように、自筆証書遺言は、もっとも簡易な方式の遺言ですが、紛失したり偽造・変造されたりする危険性はあります。
そのため、後日、その有効性をめぐって紛争となることが多いです。また、遺言を執行するためには、検認という手続が必要になります。さらに、そもそも自書をすることができない人は、この方式で遺言をすることはできません。


【 公正証書遺言 】
公正証書遺言は、以下の事を行うことによって作成されます。
(1) 証人2人以上の立会いのもと、
(2) 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
(3) 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させ
(4) 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名、押印し、
(5) 公証人が、証書が以上の方式に従って作成されたものである旨を付記し、署名、押印


ただし、遺言者が署名をすることができない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。証人をお願いできる人がいなければ、公証役場で紹介してもらうことができます。
また、公証役場まで行くことができないような事情がある場合、公証役場と相談し公証人に出向いてもらうこともできます。
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されるため、偽造・変造の危険性は少ないです。また、公証人が関与しているため、後日、効力が問題となる危険性は一般的に低いといえます。
もっとも、少なくとも公証人と証人2名には内容がわかってしまうこと、手続が面倒であること、費用がかかるといった点が短所です。
 


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