交通事故 突然の交通事故、被害者になった場合も加害者になった場合もご相談ください。

交通事故

交通事故って、どんな問題?

保険会社はアドバイスはしてくれますが、交渉の代行などはやってくれないんです。
 

交通事故の被害にあったときに、自分が加入している保険会社が交渉をしてくれるとお考えではありませんか?交通事故の被害者になった場合、基本的には自分が加入している保険会社から保険金が払われるわけではないので、保険会社はアドバイスはしてくれますが、保険会社自体は交渉の代行はやってくれず、自ら補償金額の交渉を相手方(ほとんどは相手方が加入している保険会社担当者)としなければなりません

通常の自動車保険のみと、弁護士特約を付帯した際の違い


そこで当事務所では弁護士特約を自動車保険に付帯することをぜひお勧めしております。

わずかな掛け金アップで被害者になったときに弁護士費用を心配せずに弁護士を使うことができますし、なにより交通事故の被害にあって精神的に参っている中を、百戦錬磨の保険担当者と交渉をするのは精神的に相当なストレスとなります。

また、これ以上治療しても良くならない状態を症状固定といい、その後、後遺症が残るかどうか、残るとしたらどの程度なのかに関して後遺障害の等級認定を受けねばなりません。
しかし、これも相手方保険会社任せにすると納得のできる等級認定をしてもらえないことがあります。
そこで医師からどのような後遺障害診断書をもらえばいいのか、どのような手続きをすればいいのか等、弁護士に相談することをお勧めします。
 

弁護士特約を自動車保険に付帯するメリット

また、満足な等級を認定してもらえなかった場合、異議を申立てて、上位の等級の認定を求めることもできますし、裁判となればこの等級認定は裁判所を拘束するわけではありませんので、裁判の中で等級を争うことができます。
さらになによりも、保険会社の提示する和解金額は、裁判において認められる基準と比べればかなり低額であることがほとんどで、そのようなことを知らず保険会社を信じて和解に応じてしまう被害者がたくさんおられます。


このように交通事故の被害にあったときに、何もわからないからと言って保険会社に任せきりでは後から後悔をすることになります。


保険会社と和解をする前に一度必ず弁護士に相談されることを強くお勧めします。

事例1:損害賠償額ってどうやって決まるの?

ケース毎ですが、慰謝料等はどの程度であればいくら、とある程度決まっています。
 

交通事故は大変数が多く、損害の請求額もパターン化されています。


人身事故の場合、治療費、入院雑費、付添看護費、通院交通費、休業損害、慰謝料、死亡・後遺症障害慰謝料、将来の介護料、葬儀費用、その他等です。
物損事故の場合で、修理費、レッカー代、代車代、格落ち損害などがあります。


治療費、修理費、交通費などはケース毎ですが、慰謝料等はどの程度であればいくら、とある程度決まっており、東京三弁護士会交通事故処理委員会・(財)日弁連交通事故相談センター東京支部・共編の、「損害賠償額算定基準」や、(財)日弁連交通事故相談センターが発行する、「交通事故損害額算定基準」等には、その額が記載されています。
但し、これは裁判をした場合、弁護士が介入した場合の基準といってよく、保険会社が示談を持ちかけるときはこの額に到底及ばない金額を提案してくることがほとんどです。

事例2:相手方保険会社は後遺症を認めてくれません。

事故後半年経っても体の痛みが残り、医者にずっとその痛みが残る可能性が高い、と言われたのですが、相手方保険会社は後遺症を認めてくれません。どうしたらよいでしょう。

どの程度なのかに関して後遺障害の等級認定を受けねばなりません。
 

これ以上治療しても良くならない状態を症状固定といい、その後、後遺症が残るかどうか、残るとしたらどの程度なのかに関して後遺障害の等級認定を受けねばなりません。

しかし、これも相手方保険会社任せにすると納得のできる等級認定をしてもらえないことがあります。
そこで医師からどのような後遺障害診断書をもらえばいいのか、どのような手続きをすればいいのか等弁護士に相談することをお勧めします。

また、満足な等級を認定してもらえなかった場合、異議を申立てて、上位の等級の認定を求めることもできますし、裁判となればこの等級認定は裁判所を拘束するわけではありませんので、裁判の中で等級を争うことができます。

たいようへのご相談はこちらから
Attention!! ご覧いただく上での注意事項について 上記の情報は当事務所に寄せられたご相談の中から、事例としてお役に立てる情報を公開しております。

案件にはそれぞれの事情があり、回答や解決方法が異なる場合も多々ございますので、当サイトの情報はあくまでも参考としていただき、弁護士にご相談いただくことをお薦めいたします。
お気軽にお問い合わせください。