離婚・男女問題 デリケートな問題です。話し合いではうまく進まない際は弁護士の力を借りてください。

離婚・男女問題

離婚・男女問題ってどんな問題?

当事者間の話し合いでは、うまく進まず、法律家の力を借りなければならないときもあります。
 

離婚・男女問題

夫婦関係や親子関係を巡る争いなど、家庭内・親族内での問題については、なかなか第三者に相談しづらいのが現実です。
しかし、デリケートな問題であるがゆえに、当事者間の話し合いではうまく進まず、法律家の力を借りなければならないときもあります。

また、当事者間の話し合いがうまく進まず、裁判等、裁判所を利用して問題の解決を図る際にも、親権はどうなるのか、養育費はどうなるのか、慰謝料は請求できるのか、財産分与の対象はどこまで考えればよいのか等、様々な要素を考慮する必要があります。もし、そのような要素を考慮せずに対応されてしまうと、満足できる解決は到底図れません。

相談される内容について弁護士は守秘義務を負っており、これに違反すれば、厳しい処罰を受けることになっています。そのためプライバシーに関する問題でも気にされずに、安心してご相談ください
 

 離婚・男女問題における親権・養育費について
 

事例1:夫から暴力を受けています。離婚を考えたのですが・・・

夫から暴力を受けています。耐えきれなくなって離婚しようと考え、夫に話をしてみました。しかし、逆に夫の暴力がエスカレートしてしまいました。どうしたらいいですか。


できるだけ早く弁護士に依頼し、調停、訴訟と必要手続きを進めることをお勧めします。


配偶者から暴力を受けている場合、いわゆるDVを受けているのであれば、都道府県の配偶者暴力センターや各区の福祉事務所に連絡し、シェルターの利用やその情報提供を受けたり、又は最寄りの警察署に相談し、保護を求めましょう。

そして、離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という手続き上の区別があります。
 

【 協 議 離 婚 】

「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」(民法763条)と定められています。
そのため、夫婦間で離婚について協議し、離婚の合意に達した場合は、特別の理由を必要とせずに離婚をすることができます。
夫婦間で協議がまとまった場合は、離婚届を役所に提出し、受理されると離婚が成立することになります。
但し、未成年子があるときに協議離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項(面接交渉、養育費)を定める必要があります。
また、協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産上の分与や、場合によっては慰謝料を請求することができます。
そのため、離婚後のトラブルを防止するためにも、これらの事項を離婚協議書にしておく方が良いでしょう。
離婚協議書は、公証役場で手続をすれば、公証人に公正証書を作成してもらえます。
財産分与、慰謝料、養育費など金銭の支払いが発生する事項について、公正証書にしておけば、合意事項の不履行について、裁判を経ずに強制執行をすることができますので有用です。

【 調 停 離 婚 】

離婚について夫婦間で協議がまとまらない場合は、当事者は家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。調停離婚は、裁判手続と同様な法的効果が認められます。
たとえ夫婦間の対立が激しく、調停をしても成立する見込みがないからといって、いきなり裁判を提起することはできません。
これは、調停前置主義といって、まず家庭裁判所で調停を経なければならないことになっているからです。

【 審 判 離 婚 】

家庭裁判所による調停によっても当事者の合意が成立しない場合、家庭裁判所が相当と認めるときは、一切の事情を考慮して、当事者双方の申立ての趣旨に反しない範囲内で、家庭裁判所の職権による審判をすることができます。この審判によって成立した離婚を審判離婚といいます。
もっとも、離婚の審判がなされた後、当事者が2週間以内に異議を申し立てた場合は、この審判は効力を失うことになります。

【 裁 判 離 婚 】

協議離婚、調停離婚そして審判離婚がすべて成立しなかった場合、夫婦の一方は一定の場合に限り、民法および人事訴訟法の定めるところにより、家庭裁判所に離婚の訴えを提起することができます。
これを裁判離婚といいます。離婚の訴えを提起できる一定の場合とは、以下の5つです。

1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき 


事例2:長年結婚生活をおくった夫との離婚。夫名義の財産ももらえるとか・・・

私は長年夫と結婚生活をしてきましたが、このたび離婚することになりました。
夫名義の財産でも私がもらえるものがあると聞きましたが、それはどのような手続きをすれば良いのですか?


婚姻中に形成された財産については、共有財産として財産分与請求の対象となります。

夫名義の財産であっても、婚姻中に形成された財産については、共有財産として財産分与請求の対象となります。
財産分与請求権とは、離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求める権利のことですが、この内容には以下のようなものになります。 
 

  • 婚姻中の夫婦共同財産の清算
  • 離婚後の経済的弱者への扶養料
  • 離婚による慰謝料


上記3つの要素があるとされていますが、中心的な要素としては 婚姻中の夫婦共同財産の清算的な要素です。現在では、それぞれの収入格差をあまり考慮せず、2分の1ずつに分けるのが実務の方向です。

離婚前であれば、離婚調停等の手続の中で財産分与について話合いをすることができます。
また、離婚後であれば、離婚から2年以内に家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を請求することができます。
調停手続においては、夫婦が協力して取得、維持した財産がどれ位あるのか、財産の取得、維持に対する夫婦双方の貢献の割合はどれくらいなのか等一切の事情について、当事者双方から事情を聞き、解決案を提示・助言をしたりして、話合いを進めます。
もし、調停が不成立(不調)になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官が一切の事情を考慮して、審判をして結論を出すことになります。
 

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