よくある質問 ご相談者様からよせられるご意見をまとめました。

よくある質問カテゴリー
ご相談について

初めてなのですが、相談に行く場合はどうすればよいのでしょうか?
ご相談日時をご予約していただいております。
当事務所にご相談にこられる方には、ご相談日時をご予約していただいております。
お電話もしくは、ご相談申込みフォームでお申込みください。

電話・メールでの相談は可能ですか?
ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。
当事務所の方針で、ご相談の際には、直接お会いしてお話させていただいております。
お電話、もしくは、ご相談お申込みフォームから面談をお申込みください。

相談をするのに紹介が必要でしょうか?
必要ありません。
予約の連絡をいただければ、空き状況や利害相反の確認後、面談させていただきます。
但し、相手方からの相談等を受けていた場合のように、公平性の観点からご相談をお受けすることができない場合がありますことをご了承ください。

平日以外の相談は無理でしょうか?
大洲事務所では、お客様の利便性を図るために、隔週土曜日も営業いたしております。

松山、大洲、八幡浜以外からの相談はできますか?
もちろん可能です。
お近くの事務所へご連絡下さい。

弁護士費用がないので相談に行きづらいのですが・・・
法律扶助協会(法テラス)のご利用をお勧めしております。
このような場合であっても、当事務所は、金銭的に余裕がない方でも気軽に相談、事件依頼ができるように法律扶助協会(法テラス)のご利用をお勧めしております。
但し、審査があり、収入が基準以下でないと扶助は受けられません。
また、場合によっては当事務所独自で受任するよりも着手金等高くなる場合もあります。

事件の解決までどれくらいかかるのでしょうか?
事案によって異なると言わざるを得ません。
内容証明郵便を送るだけで1週間程度で解決する事件もあります。
訴訟となれば、1年程度は見ておいていただいた方がよろしいです。
控訴されればそれ以上かかる可能性も十分あります。個人の破産であれば、申立てから4ヶ月程度で終了します。
借金・労務問題について

友人の借金の連帯保証人になっていますが、連帯保証人をやめることはできますか?
原則としてやめることはできません。
1度、保証契約を締結した場合、契約には拘束力があるので、原則として連帯保証人をやめることはできません。
もっとも、債権者の同意があればやめることはできます。
また、保証契約の締結に問題がある場合もやめることができる可能性もあります。
しかし、債権者から同意を得ることは難しく、また、保証契約の締結に問題があると認められる場合も多くはないので、安易に連帯保証人になることは絶対に避けるべきです。

自己破産をすると、会社の人や周りの人にわかりますか?
会社の人や周りの人にわかることはほとんどありません。
破産をした場合、その事実は「官報」という財務省印刷局から刊行される国の機関誌に掲載されます。
「官報」は誰でも見ることができるので「官報」を見ている人には破産の事実は分かってしまいます。
しかし、実際は、「官報」の存在自体を知らないという人も多く、「官報」の存在を知っている人でもそれを毎日見ているという人はほとんどいません。
ですから、会社の人や周りの人にわかることが絶対ないと断言することはできませんが、わかるということはほとんどありません。
離婚・男女問題について

夫が不倫をしていることが発覚しました。
離婚するとどのくらい慰謝料が取れますか。相手の女性からも慰謝料を取れますか?
夫についても、相手の女性についても、慰謝料請求は可能です。
慰謝料額は夫婦の婚姻期間、不倫期間、事情等により異なります。
判例上認められた額は、50万円前後のものもあれば、1000万円もの慰謝料が生じた事案もあります。
なお、一方から慰謝料が支払われた場合には、その分、慰謝されたことになるので、他方からはその分、減額されてしまうというのが実情です。

私は、浮気していることが妻に知れたため、妻と別居し、浮気相手と同棲して8年がたちます。私から離婚請求できますか?
原則としては、有責配偶者からの離婚請求はできないことになっています。
浮気をした側、つまり離婚原因を作った側を有責配偶者といいます。
原則としては、有責配偶者からの離婚請求はできないことになっています。
しかし、最近の判例においては、長期の別居自体を離婚事由に認める傾向にはあります。
別居7~8年で離婚が認められる例もあれば、10年以上別居していても離婚が認められていない例もあります。
したがって、別居後8年が経過しているということであれば、具体的な事実関係によっては、離婚請求が認められる可能性も十分考えられます。

妻と別居していますが、妻から婚姻費用分担の請求を受けています。
妻は勤めていて定収があります。それでも請求に応じなければならないのでしょうか?
婚姻費用の分担はゼロということもありえます。
別居中の夫婦間において生活費(これを婚姻費用といいます)を一方が支払ってくれないような場合には、家庭裁判所に対し、婚姻費用の分担を求めて調停の申立てをすることができます。
調停手続においては、夫婦の資産、収入、支出などの一切の事情について、当事者双方から事情を聴き、解決案を提示・助言をしたりして、話し合いを行います。
調停が不成立(不調)になった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、審判をして結論を出すことになります。
上述のように、婚姻費用の分担は、別居しても従来と同程度の生活ができるだけの生活費を渡すというものです。
配偶者に定職があれば、その分の義務は免除されます。
妻が自分の給料で十分生活レベルを維持できるのであれば、婚姻費用の分担はゼロということもありえます。

離婚について、せっかく調停で話合いがまとまって、調停調書まで作成されたのに、元夫はその約束を守ってくれません。どうしたら良いでしょうか?
取決めを守らない当事者に対して、履行勧告をすることができます。
そのようなときは、家庭裁判所は、取決めを守らない当事者に対して、履行勧告をすることができます。
家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすれば、家庭裁判所から約束を守らない相手方に調書内容を守るように勧告したりしてもらうことができます。
履行勧告手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合でも支払強制力はありません。

調停調書に記載されている慰謝料を支払ってくれないので、夫の給料を差し押さえることができますか?
調停調書に、強制執行認諾条項が入っていれば可能です。
強制執行とは、権利者の申立てにより、地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえることにより、その財産の中から実質的に債務の履行をはかるための手続です。
交通事故について

交通事故には過失相殺と言うものがあると聞きました。
その割合に応じて支払われる賠償額も違ってくると言うことですが、どうやって割合は決まるのでしょうか?
あくまでも一つの目安として考えてください。
過失割合の認定基準表というものが発行されており、現在の過失割合の判断実務においては、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が広く用いられているようです。
多くの保険会社の実務もこちらに従っています。
これは、様々な事故形態をパターン化し、それぞれのパターンに道路交通法の優先権や、運転慣行から基本的な過失割合の考え方を図示したものです。事故発生時の様々な状況・事情に対応し過失割合を修正できるよう、「修正要素」が設定されています。
また、東京三弁護士会交通事故処理委員会・(財)日弁連交通事故相談センター東京支部・共編の、「損害賠償額算定基準」や、(財)日弁連交通事故相談センターが発行する、「交通事故損害額算定基準」等の中にも過失割合を類型化した資料が掲載されています。
これらの参考資料は、実務上有力な資料として使用されてはいますが、事故形態は千差万別であり、場合によっては個別の事情によって割合が変わることが往々にしてありますので、あくまでも一つの目安として考えてください。
遺言・相続について

財産はそれほどないのですが、遺言は書いておかないといけないでしょうか?
遺言書がなくても遺産分割はできます。
しかし、遺産分割は単純な財産の分割に対する対立のみならず、しばしば感情の対立となることがあります。
遺言書がある場合、遺言書に従って遺産分割がされます。
遺言書があっても残された家族で遺産をめぐって争うこともありますが、遺言書で意思をはっきりさせておくことで争いを回避することができることもあります。
また、ご自身の意思を遺産分割に反映させることもできます。
遺言書は書いておかないといけないものではありませんが、遺産分割で争いを回避したりご自身の意思を遺産分割で反映させたりするためには書いておいたほうがよいといえます。

軽度認知症の父が、遺言を書きたいと言っているのですが、有効な遺言書になるのでしょうか?
有効になることが多いと思われます。
遺言をするためには遺言能力というものが必要となります。
遺言能力は原則として満15歳以上であれば認められます。
しかし、遺言をする時点で、意思能力(遺言をするということがどういうことか判断できるだけの能力)がなければ遺言能力は認められません。
したがって、軽度認知証であっても、遺言をする時点で遺言をするということがどういうことが判断できるだけの能力があれば有効に遺言をすることはできます。
ただ、遺言の内容が本当に本人の意思を反映したものか後日争いになる可能性もあるので、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言としたほうがよいでしょう。
刑事事件について

家族逮捕されてしまいました。どうしたらいいのでしょうか?
まずは、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕されると、それから48時間以内に検察官に送致(送検)する手続がとられます。
検察官は被疑者の身柄を受け取ったときは24時間以内に勾留請求するか釈放するかの手続をとる必要があります。
そして、逮捕されてから通算して72時間以内に勾留請求はされなければなりません。
現在、法律が改正されたため被疑者段階でも国選弁護人が付けられる事件が飛躍的に増大しましたが、国選弁護人が付けられるのは早くても勾留請求の時点です。
それまでの72時間は国選弁護人が付けられることはありません。
しかし、弁護士は、この72時間の間も、「弁護人になろうとする者」として被疑者の方と接見することができます。
しかも、弁護士には秘密交通権が保障されているため、立会人なくして接見をすることができます。
そのため、被疑者の方から状況を聞いたり、今後の取調べに向けてのアドバイスをしたりすることができます。
また、早期段階で受任することにより、より充実した弁護を行うこともできます。
ですから、まずは、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
それから、もう1点重要なのは、ご家族自身が面会に行かれたり、差し入れをしたりすることです。
逮捕という非日常的な経験をすることで、逮捕されたご家族は精神的に動揺しています。不安も抱いています。
また、特に急に逮捕されたような場合、いろいろと足りないものもあります。
そのため、ご家族が面会に行かれたり、差し入れをすることで、精神的なサポートをすることも重要となってきます。

逮捕されたら、国選弁護人が来てくれるまで待っていたらいいのですか?
国選弁護人を選任するためには原則として請求をする必要があります。
法律上、被疑者の方は一定の事件(死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件)については請求により国選弁護人を付けることができます。
しかし、勾留状が発付され、かつ弁護人がいない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときを除き、裁判官が職権で国選弁護人を付けることはありません。
したがって、自ら請求をしなければ国選弁護人は来ません。
また、一定以上の資力がある人については、私選弁護人選任の申出を行ってからでないと国選弁護人は付きません。
さらに、被疑者国選弁護非該当の事件(例えば、住居侵入罪、公務執行妨害罪など)については被疑者の時点では国選弁護人は付きません。
もっとも、その場合、当番弁護といって初回の接見を無料で行う制度の申請をし、弁護士から助言を得ることは可能です。
医療問題について

医療事故後、患者から様々な要求をされて対応に困っています。
患者に対してどのように対応すべきか教えて下さい。
重要なポイントは、(1)患者に対して謝罪すること、(2)医療機関側の態度を明確に示すことの2点です。
患者に対する対応において最も重要なことは、患者に対して誠実に対応することです。当たり前のことですが、いざ医療紛争となった場合にこれを実践することは意外に難しいものです。
重要なポイントは、以下の2点です。
(1)患者に対して謝罪すること
これは、医療事故が起こった場合の最も基本的かつ重要な対応です。
医療機関は、謝罪してしまうと責任を認めたことになってしまうのではないかと誤解しているケースが非常に多いのですが、事故の原因にまで言及しない限りそのようなことはありません。
「このような結果が生じて大変申し訳ありません。深くお詫び申し上げます。」という簡潔な謝罪であれば問題ありません。訴訟になったケースでも、あの時、一言謝罪の言葉があれば、裁判することもなかったのに、とおっしゃられる患者さんは少なくありません。
(2)医療機関は患者に対して明確な態度を示す
患者からの要求に対し、「追ってご連絡します。」「上司と相談して対応いたします。」という曖昧な説明をし、対応を遅らせることはよくありません。
医療機関の対応が必要な場合には、期限を明確にして「○月○日までに対応します。」との回答を行うことが必要です。
また、患者から要求された事項について医療機関が対応できない場合には、明確に「対応できない」という回答を行うべきです。
特に医療事故にかこつけて不当な金銭要求がなされることもあり、そのような場合には、毅然とした態度で臨むことが必要で、(1)クレームに対して医療機関が誠実に対応してきた経緯、(2)クレームに対する適切な解決案を提示したこと等を文書にて送付すべきです。
ここで注意していただきたいのは、あくまでも不当な要求に対しては毅然とした態度、ということであり、すべてのケースでそのような対応をするべきではない、ということです。
なお、患者より事故の原因を説明するよう求められた場合、この点に対する回答は極めて慎重に行うべきです。
すなわち、安易に医療機関の過失を認める回答を行った場合、その回答を後で修正することは容易ではないからです。
もちろん、医療機関は、診療契約上、患者に対して、医療行為に関して正確に説明する義務を負っており、事故原因についても説明する必要がありますので、「事故の原因については、事実関係を調査の上、○月○日までに回答いたします。」との回答をし、弁護士等の専門家を交えて医療機関の法的責任の有無を含めた詳細な検討を重ねた上で、後日、事故原因について医療機関の正式な回答を行うのがよいでしょう。









