2010年7月の法律用語集 専門的な用語にお困りではないですか?

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時効とは
時効には民事上の時効と,犯罪の訴追ができなくなるという意味でつかわれる刑事上の時効があるが,ここでは民事上の時効を説明する。
時効は、時間の経過により権利の取得、消滅が可能となる制度。時間経過によって権利を取得することを「取得時効」、権利が消滅することを「消滅時効」と言う。所有権の取得時効は、悪意又は過失による占有の場合は20年、善意かつ無過失による場合は10年です。消滅時効についても、普通の民事債権の場合は10年、商事債権は5年。但し、法律の特別規定でそれとは違う期間を定めるものもある。
時効の効果は、時効によって利益を受ける者の意思表示によって生じる。この意思表示を「時効の援用」と言うが,時効の援用をしなければ時効の効果は発生しないので注意が必要。
時効の中断とは
時効期間が経過しても,時効の援用がなされなければ時効の効果は発生しないので,時効の基礎である事実状態の継続を破るような事情が発生すると、進行してきた時効期間は効力を失う。
これを「時効の中断」と言う。具体的には債務者が債務を認める承認(弁済などがこれにあたる)や,債権者からの裁判上の請求等がこれにあたる。
被疑者とは
被疑者とは、警察や検察庁に犯罪の疑いをかけられているものを言う。捜査機関による拘留中の被疑者の取調べは認められているが、強制的な取調べは拒否できるし、自分の意思に反して供述する義務もない。
被疑者が検察によって起訴されると、被告人といわれます。新聞やテレビではよく「容疑者」というが,正確には被疑者が正しい。
執行猶予とは
起訴猶予とは
任意同行とは
任意同行には職務質問のための任意同行と捜査のための任意同行とがあり、それぞれ近くの派出所や警察署に出頭するよう求め、その同意を得て同行することを言う。
当然逮捕ではないので,被疑者にとって同行を拒否し同行後いつでも退去できる。








