2010年8月の法律用語集 専門的な用語にお困りではないですか?

法律用語カテゴリー
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん) |
遺留分 |
疑わしきは罰せず |
裏書の連続 |
事業譲渡 |
会社分割 |
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん) |
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ) |
仮差押 |
囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)
ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利。
囲繞地・・・囲んでいる側の土地
袋地・・・囲まれている側の土地で、公道に通じていない
通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。
ただし、ひとつの土地を法的に分割して袋地が生じた場合は、袋地の所有者は公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合には、償金を支払う必要がない。
遺留分
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人にのみ認められるため、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない。相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する代襲相続の場合の代襲相続人にも遺留分は認められる。
疑わしきは罰せず
裏書の連続
手形の所持人が手形上の権利を行使するには、第一裏書人から所持人まで裏書(譲渡)が連続している必要がある。裏書が連続しているとは、「受取人が第一裏書人になり、第一裏書の被裏書人が第二裏書人となり、第二裏書の被裏書人が第三裏書人となって所持人に譲渡している。」というように手形の受取人から現在の所持人まで裏書がとぎれることなく続いていることをいう。裏書の連続していない手形を所持人が銀行へ取立に出しても「裏書不備」を理由に支払を拒否される。
事業譲渡
事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、会社がその事業を譲渡することをいう。具体的には営業資産、その営業に必要な人員、営業権などの他社への売却である。事業譲渡は、株式取得のように買収先企業の資産をすべて抱え込む必要がないため、債務保証など簿外の債務などを図らずも負ってしまう危険性はない。しかし、許認可などは当然に移転するわけではなく、個別資産の名義変更など手間を要する。
会社分割
企業が事業の一部を切り離し、新会社として独立させたり、他の企業に承継させたりする制度。 新しく設立する会社に企業が切り離した事業を承継させる新設分割と、既存の他の会社に企業が切り離した事業を承継させる吸収分割の2つの形がある。 さらに、分割を行った会社に、株式を割り当てる物的分割と、分割を行った会社の株主に株式を割り当てる人的分割にも区別される。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任のこと。買主が瑕疵の存在を知ったときから1年間が民法の売買契約における瑕疵担保期間である。
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)
一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務のこと。社員が退職後に同業他社へ就職したり独立自営した場合、会社のノウハウや機密がそのまま大量に外部に洩れるのを防ぐために、退職した社員には競合する会社に就職させないようこの義務を課する企業が増えてきているが、日本国憲法の基本的人権である「職業選択の自由」から考えるとあながち有効とはいえず、過去の判例においても判決はまちまちである。
仮差押
金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加え、「その財産を差押る用意があるので勝手に処分してはならない」とする裁判所の財産保全命令をいう。債権者は自己の債権の保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらい、債務者の不動産、動産、債権等の仮差押執行を行うこととなる。








